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2001年02月下旬の日記
21日
22日
23日
24日
25日
26日
27日
28日
02月21日 ひたすらWebサイト作り
家に引きこもり、ひたすらWebサイトのファイル作り。
02月22日 ひたすらWebサイト作り
ひたすら同じ。
02月23日 ひたすらWebサイト作り
今日も同じ。
02月24日 飲み屋のオープニングパーティー
夕方、息抜きも兼ねて高円寺の飲み屋のリニューアルパーティに、お花を持って駆けつける。しかし眠くてたまらず、午後9時には帰宅。
02月25日 またWebサイト作り
まるで変わりばえしない日々。
02月26日 上に同じ。
ほかに書くことはないのか。
02月27日 〃
〃 (すごい手抜き)
02月28日「Motorsports@nifty」オープン!
というわけで、ほぼ1ヶ月間、サイト作りに取り組んでいたMotorsports@niftyがオープンしました。モータースポーツの皆さん、ご愛顧を!
ほっとしたついでに散歩を兼ねて書店に出かけ、自作の資料になりそうな本を買ってくる。資料用の本とは別に買った「敵討」(吉村昭/新潮社/1,500円)を読んでしまう。表題作の「敵討」と「最後の仇討」の二作が収録されているが、気になったのは後者。明治13年に起きた日本最後の仇討ちについて書かれているのだが、この後、明治22年12月に施行された明治政府の法律に「決闘罪に関する件」というのがあり、この法律が、現在の刑法にも引き継がれているのだ。
「(明治22年12月30日・法律第34号)
第1条[決闘挑応]
決闘ヲ挑ミタル者又ハ其挑ニ応シタル者ハ六月以上二年以下ノ重禁錮ニ処シ十円以上百円以下ノ罰金ヲ附加ス
第2条[決闘]
決闘ヲ行ヒタル者ハ二年以上五年以下ノ重禁錮ニ処シ二十円以上二百円以下ノ罰金ヲ附加ス
第3条[決闘殺傷]
決闘ニ依テ人ヲ殺傷シタル者ハ刑法ノ各本条ニ照シテ処断ス
第4条[決闘立会い・場所貸供]
決闘ノ立会ヲ為シ又ハ立会ヲ為スコトヲ約シタル者ハ証人介添人等何等ノ名義ヲ以テスルニ拘ラス一月以上一年以下ノ重禁錮ニ処シ五円以上五十円以下ノ罰金ヲ附加ス情ヲ知テ決闘ノ場所ヲ貸与シ又ハ供用セシメタル者ハ罰前項ニ同シ
第5条[誹毀]
決闘ノ挑ニ応セサルノ故ヲ以テ人ヲ誹毀シタル者ハ刑法ニ照シ誹毀ノ罪ヲ以テ論ス
第6条[刑法との比照]
前数条ニ記載シタル犯罪刑法ニ照シ其重キモノハ重キニ従テ処断ス
吉村昭氏の「最後の仇討」に書かれた仇討ちは、この「決闘罪」の成立に関係していたのかな……という興味で読んだのだが、とくに触れられてはいなかった。
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